墓地埋葬法は、正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」といい、墓地・納骨堂・火葬場の管理や埋葬などが、宗教的感情や公衆衛生、公共の福祉に配慮して行われることを目的とする法律です。埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要で、埋葬や焼骨の埋蔵は墓地で、火葬は火葬場で行うと定められています。
墓地埋葬法は、埋葬・火葬・改葬の許可や施設の利用場所などを定める法律です。この記事では、法律上の用語、許可が必要な場面、死亡・死産後24時間の原則を解説し、申請先の自治体の案内で必要書類や窓口を調べる方法も紹介します。
墓地埋葬法とはどのような法律か
「墓地埋葬法」は、「墓地、埋葬等に関する法律」の通称です。法律の目的は、墓地・納骨堂・火葬場の管理と埋葬などが、国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるようにすることです。
墓地や火葬場を利用する人に関係するのは、埋葬・火葬・改葬に許可が必要であることや、行える場所が定められていることです。また、墓地・納骨堂・火葬場を経営する場合の許可や、管理者の義務も規定されています。
法律の目的や条文は、厚生労働省掲載の「墓地、埋葬等に関する法律」で確認できます。
埋葬・火葬・改葬の法律上の定義
日常会話では、遺骨を墓に納めることも「埋葬」と呼ぶことがあります。しかし、墓地埋葬法では各用語が区別されています。手続きを考えるときは、法律上の意味を確認しておきましょう。
| 用語 | 法律上の意味 |
|---|---|
| 埋葬 | 死体を土中に葬ること。法律上の「死体」には妊娠4か月以上の死胎も含まれます。 |
| 火葬 | 死体を葬るために焼くこと。 |
| 改葬 | 埋葬した死体を別の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を別の墳墓や納骨堂へ移すこと。 |
たとえば、すでに埋葬した遺体を別の墳墓へ移す場合や、墓地に埋蔵された焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移す場合は、法律上の「改葬」に当たります。現在の墓所から遺骨を移すことを検討している場合は、単なる納骨先の変更と考えず、改葬に当たるかを自治体に確認することが大切です。
埋葬・焼骨の埋蔵・火葬を行う場所
法律では、埋葬または焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないと定めています。また、火葬は火葬場以外の施設では行えません。自宅の敷地など、墓地として扱われない場所に遺体や焼骨を埋葬することはできない、というのが場所に関する基本的なルールです。
墓地や火葬場は、法律に基づき許可を受けた施設です。墓地への埋葬や焼骨の埋蔵、火葬を行う場合は、施設の管理者や関係する自治体の案内に沿って手続きを進めます。
埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要
埋葬・火葬・改葬を行おうとする人は、市町村長の許可を受ける必要があります。市町村長は、埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を交付します。
申請先、必要書類、受付窓口は手続きや自治体によって異なります。申請する自治体の最新案内で、該当する手続きと必要書類、受付窓口を調べてください。
墓地・納骨堂・火葬場の経営にも許可が必要
墓地・納骨堂・火葬場を経営しようとする者は、許可を受けなければなりません。許可権者は原則として都道府県知事ですが、市または特別区では市長または区長です。
墓地・納骨堂・火葬場の経営許可に関する条例や手続きは地域によって異なります。施設の設置や経営を検討する際は、該当する自治体の最新案内で必要な手続きを調べてください。
死亡・死産後24時間の原則と例外
墓地埋葬法では、埋葬または火葬は、原則として死亡または死産後24時間を経過してからでなければ行えないと定めています。そのため、通常は死亡・死産の直後に埋葬や火葬を行うことはできません。
死亡・死産後24時間は埋葬・火葬を行わないのが原則です。他の法令に別段の定めがある場合と、妊娠7か月に満たない死産の場合は例外です。個別の状況に関する判断は、関係する自治体に相談してください。
墓地・納骨堂・火葬場の管理者の義務
墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、埋葬、焼骨の埋蔵・収蔵、火葬を求められたとき、正当な理由がなければ拒んではならないと定められています。利用を申し込んだ際に受け入れを断られた場合は、施設に理由を確認し、必要に応じて所在地の自治体へ相談すると、状況を整理しやすくなります。
また、墓地と火葬場の管理者には、前月中の埋葬・火葬の状況を、毎月5日までに施設所在地の市町村長へ報告する義務があります。こうした規定は、施設の利用だけでなく、管理・運営にも法律上の決まりがあることを示しています。
申請や手続きを進めるときの確認先
墓地埋葬法は、埋葬・火葬・改葬の定義や許可、埋葬や焼骨の埋蔵を行う場所などを定めています。申請窓口、提出書類、受付方法は、手続きを行う自治体の案内で調べられます。
改葬には許可が必要です。改葬を考える場合は、移転先が墳墓か納骨堂か、現在の焼骨がどこに埋蔵・収蔵されているかを整理し、自治体の案内に沿って手続きを進めます。火葬や埋葬を予定している場合は、関係する自治体や施設の案内で許可証の扱いを確認しましょう。
まとめ
墓地埋葬法は、墓地・納骨堂・火葬場の管理と埋葬などを、宗教的感情や公衆衛生、公共の福祉に配慮して行うための法律です。埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要で、埋葬や焼骨の埋蔵は墓地、火葬は火葬場で行います。
死亡・死産後24時間は埋葬・火葬を行わないのが原則です。埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要です。改葬や許可申請の窓口・手続きは、自治体の最新案内で調べてください。
